10.外出を支援するサービス
外出の手助け
(1)移動情報センター(身体・知的・精神)
移動に困難を抱える障害者等からの相談に応じて、支援制度のご案内や、サービス事業者等(移動支援事業所、タクシー事業者、地域のボランティアなど)の紹介・コーディネートを行う窓口です。
また、移動支援に関するボランティア人材の発掘、育成等も行っています。
【相談者】
市内在住の障害児・者及びその家族など
【開設日時】
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 (注)予約不要、相談無料
【窓口】
区社会福祉協議会(4頁参照)に設置

<名称>
鶴見区移動情報センター
<電話>
504-5050
<FAX>
504-5616

<名称>
でかけYO!神奈川(神奈川区移動情報センター)
<電話>
311-2678
<FAX>
313-2420

<名称>
西区移動情報センター
<電話>
620-5998
<FAX>
451-3131

<名称>
中区移動情報センター
<電話>
681-6682
<FAX>
641-6078

<名称>
南区移動情報センター
<電話>
250-5260
<FAX>
251-3264

<名称>
港南区移動情報センター
<電話>
342-5567
<FAX>
846-4117

<名称>
保土ヶ谷区移動情報センター
<電話>
332-2479
<FAX>
334-5805

<名称>
移動情報センター あさひ(旭区移動情報センター)
<電話>
392-1124
<FAX>
392-0222

<名称>
磯子区移動情報センター
<電話>
759-4005
<FAX>
751-8608

<名称>
金沢区移動情報センター
<電話>
786-8034
<FAX>
784-9011

<名称>
おでかけGO!港北(港北区移動情報センター)
<電話>
543-1947
<FAX>
531-9561

<名称>
緑区移動情報センター
<電話>
931-3280
<FAX>
934-4355

<名称>
青葉区移動情報センター
<電話>
479-9111
<FAX>
972-7519

<名称>
都筑区移動情報センター
<電話>
943-4059
<FAX>
943-1863

<名称>
戸塚区移動情報センター
<電話>
862-5091
<FAX>
862-5890

<名称>
栄区移動情報センター
<電話>
894-8514
<FAX>
892-8974

<名称>
泉区移動情報センター
<電話>
719-5220
<FAX>
804-6042

<名称>
瀬谷区移動情報センター
<電話>
361-2202
<FAX>
361-2328

(2)ヘルパーによる外出支援(身体・知的・精神・支援法)
屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ヘルパーが付き添います。

<サービス名>
同行援護
<対象者>
視覚障害により、移動に著しい困難がある方(アセスメント票該当等の要件あり)
<サービス内容>
外出時に必要な移動の援護や視覚的情報の支援、排泄・食事等の介助

<サービス名>
行動援護
<対象者>
障害支援区分3以上(障害児はこれに相当する心身の状態)の行動上著しい困難がある方(その他要件あり)
<サービス内容>
知的・精神障害によって行動上著しい困難がある方の外出時に必要な援護

<サービス名>
移動介護{ガイドヘルプ(移動支援)}
<対象者>
①	身体障害者手帳1・2級で3肢以上の機能障害がある肢体不自由児・者(外出時に主に車いすを使用する方)
(注)通学通所支援は、身体障害者手帳1・2級の視覚障害児・者も対象
②	知的・精神障害児・者
③	障害者総合支援法の対象となる難病等の患者のうち上記①に準ずるもの(児童含む)
<サービス内容>
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の外出をする際の移動支援

<サービス名>
通学通所支援{ガイドヘルプ(移動支援)}
<対象者>
①	身体障害者手帳1・2級で3肢以上の機能障害がある肢体不自由児・者(外出時に主に車いすを使用する方)
(注)通学通所支援は、身体障害者手帳1・2級の視覚障害児・者も対象
②	知的・精神障害児・者
③	障害者総合支援法の対象となる難病等の患者のうち上記①に準ずるもの(児童含む)
<サービス内容>
特別支援学校への通学、作業所等への通所をする際の移動支援

注1 中学生未満の方は、他の送迎手段や付添いを得られない場合に限ります。また、「通学通所支援」は、年齢に関わらず他の送迎手段や付添いを得られない場合に限ります。
注2 「通学通所支援」は、「同行援護」、「行動援護」、「移動介護」との併用が可能です。
注3 通院や官公署での手続のための外出については、ホームヘルプサービス(居宅介護等)(31頁)での対応となります。
【窓口】
各区福祉保健センター(裏表紙)

(3)ガイドボランティアによる外出支援(身体・知的・精神)
屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ガイドボランティアによる付添いを利用できます。
下記の事務取扱団体又は移動情報センター(51頁)で紹介・コーディネートを行っています。
【対象者】
①	1~6級の視覚障害児・者又は肢体不自由障害児・者、②知的・精神障害児・者、③障害者総合支援法の対象となる難病等の患者のうち上記①に準ずるもの(児童含む)
(注)事前登録が必要です。

【窓口】
<登録者の主な地域>
市全域
<事務取扱団体>
横浜市身体障害者団体連合会
<電話>
475-2060
<FAX>
475-2064

<登録者の主な地域>
市全域
<事務取扱団体>
横浜移動サービス協議会
<電話>
212-2863
<FAX>
212-2864

<登録者の主な地域>
鶴見区
<事務取扱団体>
鶴見区社会福祉協議会
<電話>
504-5050
<FAX>
504-5616

<登録者の主な地域>
神奈川区
<事務取扱団体>
神奈川区社会福祉協議会
<電話>
311-2678
<FAX>
313-2420

<登録者の主な地域>
西区
<事務取扱団体>
西区社会福祉協議会
<電話>
620-5998
<FAX>
451-3131

<登録者の主な地域>
中区
<事務取扱団体>
中区社会福祉協議会
<電話>
681-6682
<FAX>
641-6078

<登録者の主な地域>
南区
<事務取扱団体>
南区社会福祉協議会
<電話>
250-5260
<FAX>
251-3264

<登録者の主な地域>
港南区
<事務取扱団体>
港南区社会福祉協議会
<電話>
342-5567
<FAX>
846-4117

<登録者の主な地域>
保土ヶ谷区
<事務取扱団体>
保土ヶ谷区社会福祉協議会
<電話>
332-2479
<FAX>
334-5805

<登録者の主な地域>
旭区
<事務取扱団体>
旭区社会福祉協議会
<電話>
392-1124
<FAX>
392-0222

<登録者の主な地域>
磯子区
<事務取扱団体>
磯子区社会福祉協議会
<電話>
759-4005
<FAX>
751-8608

<登録者の主な地域>
金沢区
<事務取扱団体>
金沢区社会福祉協議会
<電話>
786-8034
<FAX>
784-9011

<登録者の主な地域>
港北区
<事務取扱団体>
港北区社会福祉協議会
<電話>
543-1947
<FAX>
531-9561

<登録者の主な地域>
緑区
<事務取扱団体>
緑区社会福祉協議会
<電話>
931-3280
<FAX>
934-4355

<登録者の主な地域>
青葉区
<事務取扱団体>
青葉区社会福祉協議会
<電話>
479-9111
<FAX>
972-7519

<登録者の主な地域>
青葉区
<事務取扱団体>
移動サービスアクセス
<電話>
875-5233
<FAX>
875-3750

<登録者の主な地域>
都筑区
<事務取扱団体>
都筑区社会福祉協議会
<電話>
943-4059
<FAX>
943-1863

<登録者の主な地域>
戸塚区
<事務取扱団体>
戸塚区社会福祉協議会
<電話>
862-5091
<FAX>
862-5890

<登録者の主な地域>
栄区
<事務取扱団体>
栄区社会福祉協議会
<電話>
894-8514
<FAX>
892-8974

<登録者の主な地域>
泉区
<事務取扱団体>
泉区社会福祉協議会
<電話>
719-5220
<FAX>
804-6042

<登録者の主な地域>
瀬谷区
<事務取扱団体>
瀬谷区社会福祉協議会
<電話>
361-2202
<FAX>
361-2328

(注)「登録者の主な地域」は目安であり、当該地域外の方の登録も可能です。なお、活動範囲は当該地域に限定されません。

(4)盲ろう者通訳・介助員の派遣(身体)
通院や官公庁での手続を行う場合など、コミュニケーションの支援と外出時の移動介助を行う通訳・介助員を派遣します。
【対象者】
身体障害者障害程度等級のうち視覚又は聴覚障害のいずれかの障害程度が4級以上に該当し、視覚及び聴覚障害の重複による障害の程度が1級又は2級の身体障害者手帳を有する方
【利用方法】
窓口で利用登録後、派遣依頼の申請により派遣決定を受けた方へ、通訳・介助員を派遣
【窓口】
神奈川県盲ろう者支援センター(社会福祉法人 神奈川聴覚障害者総合福祉協会)
【住所】
〒251-8533 藤沢市藤沢933-2 神奈川県聴覚障害者福祉センター内
【電話】
0466-27-1911
【FAX】
0466-27-1225

(5)失語症者向け意思疎通支援者の派遣(身体)
外出の同行及び外出先でのコミュニケーションの支援を行う失語症者向け意思疎通支援者を派遣します。
【対象者】
失語症により意思疎通を図ることが困難な方
【支援内容】
通院、官公庁での手続き、買い物、余暇活動等の外出時の同行及びコミュニケーションの支援、友の会・会話サロンなど当事者会での参加支援
【利用方法】
郵送またはメールで事前利用登録後、派遣依頼の申請により派遣決定を受けた方へ、意思疎通支援者を派遣
(注)詳細は神奈川県言語聴覚士会ホームページ(https://www.kanagawa-slht.org)失語症者向け意思疎通支援事業をご参照ください。
【窓口】
神奈川県言語聴覚士会(失語症者向け意思疎通支援事業ワーキンググループ)
【メールアドレス】
ishisotsuu@kanagawa-slht.org

(6)身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の給付(身体)
身体障害者の自立と社会参加を促進するために、身体障害者補助犬を給付します。
【対象者】
視覚障害、肢体不自由、聴覚障害により日常生活に著しい障害のある方で、所定の訓練を経て、身体障害者補助犬の使用が適当と認められる身体障害者(身体障害者手帳を所有している方)
【留意点】
給付数は盲導犬、介助犬及び聴導犬を合わせて年間数頭です。希望者多数の場合は、給付が翌年度以降になる場合もあります。
【窓口】
神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課社会参加推進グループ
【電話】
210-4709
【FAX】
201-2051

(7)身体障害者補助犬定期検診等(身体)
身体障害者補助犬の定期検診等の医療費助成を行います。
【対象】
身体障害者補助犬認定証の交付を受けた補助犬の使用者
【窓口】
各区福祉保健センター(裏表紙)

(8)施設等通所者への交通費助成(身体・知的・精神)
障害者施設等の通所施設(児童施設を除く)、又は精神科デイ・ケアに通所するために要した本人及び家族等の送迎介助者の交通費(注)を助成します(市外の通所先も対象になります)。
(注)他の制度により負担される額を除きます。
【対象者】
横浜市在住の15歳以上の障害児・者及びこれに準ずるもの及び送迎介助者(障害状況から介助が必要な場合。ガイドヘルパー等一部除く)
【対象事業】
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労支援施設(注1)、地域活動支援センター(横浜市精神障害者生活支援センターを除く)、地域作業所(注2)、精神科デイ・ケア、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア(注3)
(注1)横浜市総合リハビリテーションセンターに設置するものに限る
(注2)市町村より運営費の補助を受けている作業所に限る
(注3)生活保護受給者で、精神科デイ・ケア、ショート・ケア、ナイト・ケア及びデイ・ナイト・ケアに通所している者は除く
【助成額】
「通所1回あたりの助成単価」を事前決定(通所先の施設等を通じて事前申請)したうえで
①主に公共交通機関(電車・バス)を利用する場合
「通所回数×通所1回あたりの助成単価」又は「6か月定期券代」のいずれか低い金額を助成
(注)福祉特別乗車券及び敬老特別乗車証の交付対象者は、その取得の有無に関わらず、乗車券等の利用が可能な交通機関(市営地下鉄、バス、シーサイドライン)の運賃は、助成対象外です。
②主に自家用車(四輪)を利用する場合
「通所回数×通所1回あたりの助成単価」の金額を助成
(注)助成単価は、居住地から施設等の最短経路の距離1㎞につき20円(1㎞未満切上げ)
(注)障害の状況等から、自家用車以外の通所手段がない場合に限ります。
【請求方法】
対象者から請求事務の委任を受けた障害者施設等が、対象者分を取りまとめて、横浜市に半年ごとに請求を行います。(対象者個人からの申請は、受け付けていません)。
【窓口】
各通所先

(9)在宅重症難病患者の患者等搬送車利用料助成(在宅重症患者外出支援事業)
通院や入退院、相談会等の際に横浜市消防局認定の患者等搬送車を利用した場合に、その利用料の一部を助成します。(起点または終点が自宅の場合に限ります。)(事前登録が必要です。)なお、他の制度を利用できる場合はそちらが優先となります。
【対象者】
障害者総合支援法の対象となる難病(24~27頁掲載の疾病)にり患して在宅で療養しており、車いす対応車両による移動が困難で、ストレッチャー対応車を使用せざるを得ない方
【窓口】
各区福祉保健センター(裏表紙)

交通手段の割引等
(1)鉄道運賃の割引(身体・知的・精神)
ア 鉄道運賃の割引(身体・知的)
JR東日本、私鉄、市営地下鉄及び金沢シーサイドラインを利用する際に、本人及びその介護者について、運賃の割引が受けられます。
(注)介護者に対しては、障害者割引の対象となる障害者本人と同伴して同一区間をご乗車される場合に限り、割引運賃が適用されます。介護者の方が、単独で乗車する場合(送迎など含む)は、割引運賃は適用されません。
【対象者】
①	第1種障害者
身体障害者…身体障害者障害程度等級表(132~133頁)参照
知的障害者…愛の手帳(療育手帳)A1、A2
②	第2種障害者
第1種以外で身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)等をお持ちの方
(注)割引種別は障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に記載されています。

①	JR東日本
【割引内容】
【第1種】
<乗車形態>
本人が、単独で片道営業キロ100㎞を超える区間を乗車する場合
<本人の年齢>
制限なし
<割引対象>
普通乗車券
<割引率>
5割引

【第1種】
<乗車形態>
本人が、介護者とともに乗車する場合(距離の制限なし)
<本人の年齢>
12歳未満
<割引対象>
普通乗車券
回数乗車券
急行券(特急券を除く)
<割引率>
本人、介護者とも5割引

【第1種】
<乗車形態>
本人が、介護者とともに乗車する場合(距離の制限なし)
<本人の年齢>
12歳未満
<割引対象>
定期乗車券
<割引率>
介護者のみ5割引

【第1種】
<乗車形態>
本人が、介護者とともに乗車する場合(距離の制限なし)
<本人の年齢>
12歳以上
<割引対象>
普通乗車券(注)
回数乗車券
急行券(特急券を除く)
定期乗車券
<割引率>
本人、介護者とも5割引

【第2種】
<乗車形態>
本人が、単独で片道営業キロ100㎞を超える区間を乗車する場合
<本人の年齢>
制限なし
<割引対象>
普通乗車券
<割引率>
5割引

【第2種】
<乗車形態>
本人が、介護者とともに乗車する場合(距離の制限なし)
<本人の年齢>
12歳未満
<割引対象>
定期乗車券
<割引率>
介護者のみ5割引

(注)第1種で介護者と同乗する障害児が幼児(6歳未満)の場合、障害児本人は無料、介護者には割引を適用します。
(注)小児定期乗車券は割引になりません。

【利用方法】
(きっぷの場合)(注)乗車時には、必ず障害者手帳を携帯
①きっぷ発売窓口に手帳(第1種または第2種がわかるページ)又はミライロIDを提示してきっぷを購入。ただし、本人と介護者両者が大人の場合で、(注)の営業キロ100㎞までの区間については、自動券売機で小児運賃のきっぷを購入し、改札係員に購入したきっぷと手帳又はミライロIDを併せて提示のうえ利用することも可能です。自動改札機の利用はできません。
(注)マイナポータルとの連携が完了したミライロIDに限り使用可能
②本人と介護者が利用する場合は、同一区間のきっぷを購入してください。
(Suica等のICカードの場合)
障害者割引の適用条件を満たしてICカードで乗車される場合、1円単位のIC運賃が適用されます。ICカードで入場し、出場駅の改札窓口にて手帳を提示してください
(注)列車を利用する際は必ず手帳を携帯し、係員から求められたら提示してください。
(注)出場駅で自動改札機を利用すると無割引の運賃となりますのでご注意ください。
(注)本人と介護者両者が各々のICカードを利用してください。
(障がい者用Suicaについて)
Suicaエリア内のJR東日本のみどりの窓口及び話せる指定席券売機で障がい者用Suicaを発売しています。
(注)詳細は、JR東日本ホームページ又は駅窓口へ
【窓口】
詳細は、JR東日本の駅窓口へお問い合わせください。

②私鉄(京急電鉄、相模鉄道、東急電鉄、みなとみらい線)
【割引内容】
(きっぷの場合)
JR東日本の運賃割引内容に準じます。ただし、本人が単独で乗車する場合には、乗車する私鉄の駅から他の鉄道会社にまたがる普通乗車券で、通算営業キロが片道100㎞を超える区間を乗車する場合に割引となります(相模鉄道、東急電鉄、みなとみらい線をのぞく)。
(注)JR東日本や、他の私鉄へまたがる普通乗車券が購入できる範囲は、各私鉄により異なります。
(PASMO等のICカードの場合)
JR東日本の運賃割引内容に準じますが、乗車する鉄道会社ごとで割引条件を適用するため、本人が単独で乗車の場合、通算営業キロが片道100㎞を超える区間でも、割引とならない場合があります。
(定期乗車券・回数乗車券の場合)
JR東日本の運賃割引内容に準じます。

【利用方法】
(きっぷの場合)
①駅改札窓口で手帳(第1種または第2種がわかるページ)を提示してきっぷを購入。本人と介護者両者が大人の場合で、他の鉄道会社にまたがらない区間の利用に限り、自動券売機で小児運賃のきっぷを購入し、改札係員に購入したきっぷと手帳を併せて提示のうえ利用することも可能です。自動改札機の利用はできません。
②本人と介護者が利用する場合は、同一区間のきっぷを購入してください。
(PASMO等のICカードの場合)
JR東日本の利用方法に準じます。
(障がい者用PASMOについて)
駅窓口(一部除く)で障がい者用PASMOを発売しています。
(注)詳細は、各鉄道会社ホームページ又は駅窓口へ
(定期乗車券・回数乗車券の場合)
駅窓口で手帳(第1種または第2種がわかるページ)を提示して購入してください。
(注)列車を利用する際は必ず手帳を携帯し、係員から求められたら提示してください。
【窓口】
詳細は、各鉄道の駅改札窓口へお問い合わせください。

③市営地下鉄
【割引内容】
【第1種障害者】
<本人の年齢>
制限なし
<割引対象>
本人及び介護者
<割引率>
普通乗車券…5割引
回数乗車券…5割引
定期乗車券…5割引

【第2種障害者】
<本人の年齢>
12歳未満
<割引対象>
本人及び介護者
<割引率>
普通乗車券…5割引
回数乗車券…5割引
定期乗車券…5割引

【第2種障害者】
<本人の年齢>
12歳以上
<割引対象>
本人のみ
<割引率>
普通乗車券…5割引
回数乗車券…5割引
定期乗車券…5割引

(注)児童養護施設や知的障害児施設などを利用されている方及びその付添人についても、同様の割引を受けられます(利用証明が必要です)。
(注)介護者と同乗する障害児が幼児(6歳未満)の場合、障害児本人は無料、介護者には割引を適用します。

【利用方法】
乗車券購入時に手帳(第1種または第2種がわかるページ)を提示(ミライロIDアプリでの提示も可)。定期券はお客様サービスセンター(センター南駅・横浜駅・上大岡駅)及び駅事務室で発売。
【窓口】
詳細は、お客様サービスセンター(センター南駅・横浜駅・上大岡駅)又は市営地下鉄の駅窓口へお問い合わせください。

④金沢シーサイドライン
【割引内容】
【第1種】
<乗車形態>
本人が単独で乗車
<本人の年齢>
制限なし
<割引対象>
普通乗車券
回数乗車券
定期乗車券
<割引率>
5割引

【第1種】
<乗車形態>
介護者とともに乗車
<本人の年齢>
12歳未満
<割引対象>
普通乗車券
回数乗車券
定期乗車券
<割引率>
普通乗車券…本人、介護者ともに5割引(注1)
回数乗車券…本人、介護者ともに5割引(注1)
定期乗車券…介護者のみ5割引

【第1種】
<乗車形態>
介護者とともに乗車
<本人の年齢>
12歳以上
<割引対象>
普通乗車券
回数乗車券
定期乗車券
<割引率>
本人、介護者ともに5割引

【第2種】
<乗車形態>
本人が単独で乗車
<本人の年齢>
制限なし
<割引対象>
普通乗車券
回数乗車券
定期乗車券
<割引率>
5割引

【第2種】
<乗車形態>
介護者とともに乗車
<本人の年齢>
12歳未満
<割引対象>
普通乗車券
回数乗車券
定期乗車券
<割引率>
普通乗車券…本人のみ5割引(注2)
回数乗車券…本人のみ5割引(注2)
定期乗車券…介護者のみ5割引

【第2種】
<乗車形態>
介護者とともに乗車
<本人の年齢>
12歳以上
<割引対象>
普通乗車券
回数乗車券
定期乗車券
<割引率>
本人のみ5割引

(注1)第1種で介護者と同乗する障害児が幼児(6歳未満)の場合、障害児本人は無賃、介護者には割引を適用します。
(注2)第2種障害者の介護者への割引は障害者本人が12歳未満で横浜市内在住の場合に限り適用します。

【利用方法】
(きっぷの場合)
有人駅(新杉田駅・並木中央駅・金沢八景駅)では、ご案内窓口にお申し出ください。
無人駅(上記以外の駅)では、自動券売機の横にあるインターホンを押してから、下にある黄色い部分に手帳(第1種または第2種がわかるページ)又はミライロIDを上向きにして置いてください。駅係員が手帳等を確認後、自動券売機の「割引」のボタンが点滅したらそのボタンを先に押して、ご希望のきっぷの種類・運賃ボタンを押してください。ボタンが点灯するまで、多少のお時間がかかります。
(注)マイナポータルとの連携が完了したミライロIDに限り使用可能

(PASMO等のICカードの場合)
乗車駅
ICカードでタッチして入場してください(介護者の方もタッチして入場してください)。
(注)ご乗車の際にお手伝いが必要な方、その他ご不明な点は駅係員または券売機横のインターホンでお問い合わせください。
降車駅
①改札機にはタッチせず、窓口の駅係員か精算機横のインターホンでお申し出ください。
【ご注意】改札機にタッチすると割引前の運賃が引き去られてしまいます。
②手帳の確認をさせていただきます。
(注)無人駅の場合は、券売機横のインターホンで確認させていただきます。
③窓口で特殊割引運賃をICカードから収受させていただきます。
(注)無人駅の場合は、精算機で収受させていただきます。
④有人改札をお通りください。
(注)無人駅の場合は、精算機で出場用のきっぷを発行いたします。

(障がい者用PASMO、障がい者用Suicaをご利用の場合)
乗車時、降車時ともにそのまま自動改札機にタッチしてご利用ください。
【窓口】
詳細は、金沢シーサイドラインの有人駅(新杉田駅・並木中央駅・金沢八景駅)窓口へお問い合わせください。

イ 鉄道運賃の割引(精神)
私鉄(京急電鉄、東急電鉄)
京急線内各駅相互間又は東急線内各駅相互間を利用する際に、本人とその介護者について、運賃の割引が受けられます。
(注)本人が介護者を同伴して、同一区間をご乗車される場合に限り割引運賃が適用されます。
【対象者】
有効期間内の精神障害者保健福祉手帳の交付を受け(以下「精神障害者手帳」という」、障害等級が1級の方。
(注)2級及び3級の方は割引対象となりません。
<【精神障害者手帳】>
1級
<【割引内容】乗車形態>
京急線内各駅相互間又は東急線内各駅相互間を本人が介護者とともに乗車する場合(距離の制限なし)
<本人の年齢>
制限なし
<割引対象>
普通乗車券(注1)
<割引率>
5割引
(注1)乗車する駅の鉄道会社とは別の鉄道会社にまたがる普通乗車券は割引対象外です。(京急線内から東急線内、東急線内から京急線内も対象外)
(注)精神障害者手帳1級で介護者と同情する障害児が幼児(6歳未満)の場合、障害児本人は無賃、介護者には割引を適用します。
【利用方法】
(注)乗車時には、必ず精神障害者手帳を携帯
駅改札窓口で精神障害者手帳(1級がわかるページ)又はミライロIDを提示してきっぷを購入
(注)マイナポータルとの連携が完了したミライロIDに限り使用可能
(注)小児運賃の切符はご利用できません。
(注)普通乗車券以外のPASMO等、ICカードでの割引はできません。
【窓口】
詳細は、各鉄道会社へお問い合わせください。
〔京急電鉄〕駅改札窓口又は京急電鉄ご案内センター(045-225-9696・03-5789-8686)
〔東急電鉄〕駅改札口

(2)バス運賃の割引(身体・知的)
市内を運行する路線バスを利用する際に、本人及びその介護者について運賃の割引が受けられます。
(注)介護者・付添人(原則1名)に対しては、障害者割引の対象となる障害者ご本人と同伴してご乗車される場合に限り、割引運賃が適用されます。介護者・付添人の方が、単独でご乗車される場合(送迎など含む)は、割引運賃は適用されません。
【対象者】身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)等の交付を受けている方

①市営バス
【割引内容】
【第1種及び第2種障害者】
<本人の年齢>
制限なし
<割引対象>
本人及び介護者
<割引率>
普通乗車券…5割引
定期乗車券…3割引
(注)児童養護施設や知的障害児施設などを利用されている方及びその付添人についても、同様の割引を受けられます(利用証明が必要です)。
(注)介護者と同乗する障害児が幼児(6歳未満)の場合、障害児本人は無料、介護者には割引を適用します。

【利用方法】
乗車時、手帳を提示(ミライロIDアプリでの提示も可)。定期券はお客様サービスセンター、駅事務室及び市営バス定期券発売窓口で発売。
【窓口】
詳細は、お客様サービスセンター又は市営バス定期券発売窓口でお問い合わせください。

②民営バス
【割引内容】
会社により内容・取扱・割引が異なります。
【窓口】
詳細は、各交通事業者へお問い合わせください。

(3)福祉特別乗車券の交付(身体・知的・精神)
市内を運行する路線バス(一部市外区間を含む。深夜急行バス・高速バスなどを除く)、市営地下鉄(全線)、及び金沢シーサイドライン(全線)を利用する場合、無料になります。交付をうけるためには、年額1,200円(20歳未満は年額600円)の利用者負担金が必要です。
【対象者】
下記のいずれかに該当する市内にお住まいの70歳未満の方で、福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券の交付を受けていない方
(注)70歳以上で希望する方は敬老特別乗車証を交付します。
①身体障害者手帳1~4級を持っている方
②愛の手帳(療育手帳)A1~B2を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所で知能指数75以下と判定された方
③精神障害者保健福祉手帳1~3級を持っている方
【必要なもの】
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等又は精神障害者保健福祉手帳
【窓口】
各区福祉保健センター(裏表紙)へ
【次回以降の更新】
次回の有効期間分の福祉特別乗車券申請書兼納付書については、9月中旬までに、引き続き対象となる方へ郵送しますので、改めて申請する必要はありません。
なお、10月1日以降有効な手帳をお持ちでない場合は、福祉特別乗車券の交付はできませんので、更新が必要となる方は手帳の更新をお早めにお手続きください。
【有効期間中(10月~翌年9月)に福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券に切替える場合】
福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券の対象となる方については、これらの券への切替えが可能です。
(注)切替えは有効期間中1回限りです。
(注)切り替えを行う月~有効期間末月(9月)までの月数×7枚(福祉タクシー利用券)または2枚(障害者自動車燃料券)を交付します。
(注)福祉タクシー利用券、障害者自動車燃料券との併給はできませんので、福祉特別乗車券は返還していただきます。
【注意】
福祉特別乗車券は交付者本人に限り利用できます。
家族を含め他人に貸すことや譲渡することは絶対に行わないでください。(無効として券を回収し、以後の交付を一定期間停止します。また、交通事業者から増運賃を徴収される場合があります)。
【その他】
①福祉特別乗車券は振替輸送の対象外です。
②故意又は重大な過失によらず福祉特別乗車券を紛失したと認められる場合は、再交付(有効期間内1回に限る)します。手帳を持参のうえ、各区福祉保健センター(裏表紙)へお越しください。
(注)最寄りの交番又は警察署に落し物の届出(遺失届)を行ってください。
③鉄道やバスの障害者割引と(54~58頁参照)と併用可能な場合があります。
その際は、福祉特別乗車券とあわせて、手帳もご提示ください。

(4)タクシー料金の割引(身体・知的・精神)
タクシー料金の割引はタクシー事業者による制度で、乗車料金が10%割引されます(一部対象外の事業者もあります)。
【対象者】
身体障害者手帳所持者、愛の手帳(療育手帳)所持者、又は精神障害者保健福祉手帳所持者、及びその者と同乗している介護者(手帳保持者と同乗区間のみ割引)、特定疾患医療受給者証所持者(注)、特定医療費(指定難病)受給者証所持者(注)、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証所持者(注)
【(注)注意】
特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証及び先天性血液凝固因子障害等医療受給者証による割引はタクシー事業者によって実施状況が異なります。割引適用の有無については、下記問い合わせ先ではなく、直接タクシー事業者に確認をお願いします。

【乗車料金】
メーター料金×0.9(10円未満切捨) (注)迎車料金等は割引の対象となりません。

【利用方法】
乗車時に身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証のいずれかを提示

【問合せ先】
<名称>
一般社団法人神奈川県タクシー協会
<所在地>
〒231-0066 中区日ノ出町2-130
<電話>
241-3577
<FAX>
241-3581

<名称>
神奈川県個人タクシー協会
<所在地>
〒221-0822 神奈川区西神奈川1-19-8 神友ビル301
<電話>
401-8896
<FAX>
401-8891

(5)福祉タクシー利用券の交付(身体・知的・精神)
1枚につき500円を限度に助成する福祉タクシー利用券を交付します。1回の乗車につき、福祉タクシー利用券を7枚まで利用できます。なお、福祉タクシー利用券を使用しても前記の「タクシー料金の割引」を受けることができます。また、利用は交付者本人に限ります(同乗者がいる場合でも利用可能です)。

【対象者】
下記のいずれかに該当する市内にお住まいの方で、障害者自動車燃料券、福祉特別乗車券、敬老特別乗車証、特別乗車券の交付を受けていない方
①下肢・体幹・視覚・内部・移動機能障害のいずれかを含む1・2級の身体障害者手帳を持っている方
②愛の手帳(療育手帳)A1、A2を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所で知能指数35以下と判定された方
③下肢・体幹・視覚・内部・移動機能障害のいずれかを含む3級の身体障害者手帳を持っている方のうち愛の手帳(療育手帳)B1を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所で知能指数50以下と判定された方
④精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方

【交付枚数】
10月1日~翌年9月30日まで年間84枚を交付します。対象となる方のうち腎臓機能障害1級で、タクシーを利用して人工透析に週3回以上通院している方には年間168枚を交付します。
【利用方法】
乗車の際に、手帳を提示し、手帳番号を明記した福祉タクシー利用券を乗務員に提出してください。
(注)迎車料金も対象
【必要なもの】
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等又は精神障害者保健福祉手帳
【窓口】
各区福祉保健センター(裏表紙)
【注意】
①福祉タクシー利用券は交付者本人に限り利用できます。家族を含め他人に貸すことや譲渡することは絶対に行わないでください(無効として券を回収したうえで、以後の交付停止や不正使用額の返還を求める場合があります)。
②福祉タクシー利用券は紛失されても再発行はいたしません。
③福祉タクシー利用券は有効期間内のみご利用いただけます。
【次回以降の更新】
次回の有効期間分の福祉タクシー利用券については、9月中旬までに、引き続き対象となる方へ順次郵送しますので、改めて申請する必要はありません。
なお、10月1日以降有効な障害者手帳をお持ちでない場合は、福祉タクシー利用券の交付はできませんので、更新が必要となる方は手帳の更新をお早めにお手続きください。
【有効期間中(10月~翌年9月)に「福祉特別乗車券」「敬老特別乗車証」「特別乗車券」に切替える場合】
福祉タクシー利用券の残り枚数7枚(腎臓機能障害で168枚交付の方は14枚)=1か月分と換算して福祉特別乗車券等の利用開始月を決定するため、残数が不足している月までは切替えができません。
(注)切替えは障害者自動車燃料券への交換も含めて有効期間中1回限りです。
(注)福祉特別乗車券、敬老特別乗車証等との併給はできませんので、福祉タクシー利用券は返還していただきます。
(注)福祉特別乗車券、敬老特別乗車証等との併給はできませんので、福祉タクシー利用券は返還していただきます。
(注)福祉特別乗車券に切り替える場合、年額1,200円(20歳未満600円)の利用者負担金がかかります。(敬老特別乗車証等に切り替える場合、利用者負担金はありません)

<福祉タクシー利用券の残りの枚数(注)>
<福祉特別乗車券等への切替え可能月>
84枚  …10月から
77枚以上…11月から
70枚以上…12月から
63枚以上…1月から
56枚以上…2月から
49枚以上…3月から
42枚以上…4月から
35枚以上…5月から
28枚以上…6月から
21枚以上…7月から
14枚以上…8月から
7枚以上…9月から
6枚以下…切替不可
(注)腎臓機能障害で168枚交付の方は、表中「残りの枚数」が2倍の計算となります。

【有効期間中(10月~翌年9月)に「障害者自動車燃料券」に切替える場合】
福祉タクシー利用券の残り枚数7枚(腎臓機能障害で168枚交付の方は14枚)=1か月分と換算して障害者自動車燃料券の交付枚数を決定します。
(注)切替えは福祉特別乗車券等への交換も含めて有効期間中1回限りです。
(注)障害者自動車燃料券との併給はできませんので、福祉タクシー利用券は返還していただきます。(障害者自動車燃料券に切り替える場合、利用者負担金はありません。)

<福祉タクシー利用券の残りの枚数(注)>
<障害者自動車燃料券の交付枚数(注)>
84枚  …24枚
77枚以上…22枚
70枚以上…20枚
63枚以上…18枚
56枚以上…16枚
49枚以上…14枚
42枚以上…12枚
35枚以上…10枚
28枚以上…8枚
21枚以上…6枚
14枚以上…4枚
7枚以上…2枚
6枚以下…切替不可
(注)腎臓機能障害で168枚交付の方は、表中「枚数」が2倍の計算となります。

?	一般タクシーの利用について
神奈川県下で運行しているタクシー会社が対象です。
乗車の際、福祉タクシー券が利用できるか乗務員にご確認ください。
また、一般タクシー料金で乗ることができる、障害者や高齢者に配慮された「ユニバーサルデザイン(UD)タクシー」(67頁参照)でも、福祉タクシー利用券を利用できます。

?	福祉車両の利用について
福祉車両等を使って送迎する福祉有償運送や介護タクシーなど(67頁参照)の利用の際、福祉タクシー利用券を利用できます。

(6)有料道路通行料金の割引(身体・知的)
割引対象に該当し、事前に割引登録した場合には、高速道路で、通行料金が割引されます(割引率は最大50%)。
【登録窓口】
オンライン申請(ETC利用申請限定)又は各区福祉保健センター(裏表紙)
NEXCO中日本 障がい者割引 検索
【割引対象】
①障害者ご本人が運転する場合(本人運転)
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象です。
(本人又は親族等(注)が所有する乗用自動車等で割引登録が可能です。)
②障害者ご本人以外の方が運転し、障害者ご本人が同乗する場合(介護運転)
身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方のうち重度の障害がある方(「第1種」の方)が対象です。
(本人又は親族等(注)が所有する乗用自動車等・本人または親族等(注)が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車等で割引登録が可能です。)
(注)親族等の範囲は、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等とします。
【対象となる自動車】(注)詳細は道路会社ホームページをご確認ください。(軽トラック等は対象外)
<自動車>
乗用自動車
<適用範囲>
事前申請において登録できる自動車 本人確認・介護運転 丸
事前申請において登録していない自動車 本人確認 丸
事前申請において登録していない自動車 介護運転 丸

<自動車>
貨物自動車
<適用範囲>
事前申請において登録できる自動車 本人確認・介護運転 丸
事前申請において登録していない自動車 本人確認 丸
事前申請において登録していない自動車 介護運転 丸

<自動車>
特種用途自動車
<適用範囲>
事前申請において登録できる自動車 本人確認・介護運転 丸
事前申請において登録していない自動車 本人確認 丸
事前申請において登録していない自動車 介護運転 丸

<自動車>
二輪自動車
<適用範囲>
事前申請において登録できる自動車 本人確認・介護運転 丸
事前申請において登録していない自動車 本人確認 丸
事前申請において登録していない自動車 介護運転 丸

<自動車>
レンタカー
<適用範囲>
事前申請において登録できる自動車 本人確認・介護運転 罰
事前申請において登録していない自動車 本人確認 丸
事前申請において登録していない自動車 介護運転 丸

<自動車>
借用自動車
<適用範囲>
事前申請において登録できる自動車 本人確認・介護運転 罰
事前申請において登録していない自動車 本人確認 丸
事前申請において登録していない自動車 介護運転 丸

<自動車>
介護・福祉タクシー、一般タクシー
<適用範囲>
事前申請において登録できる自動車 本人確認・介護運転 罰
事前申請において登録していない自動車 本人確認 罰
事前申請において登録していない自動車 介護運転 丸

<自動車>
福祉有償運送車両
<適用範囲>
事前申請において登録できる自動車 本人確認・介護運転 罰
事前申請において登録していない自動車 本人確認 罰
事前申請において登録していない自動車 介護運転 丸
(注)対象となるのは1人につき1台・自動車は個人所有のものに限り、営業用の車・法人所有・法人使用の車は対象となりません。
(注)令和5年3月27日から事前登録されていない自動車であっても本割引の対象になりました。これまで、障害者割引の事前申請をされていない方は、割引登録の申請が必要です(すでに自動車を事前登録されている方は、新たな手続きは不要です)。
【登録方法】
割引を利用する前に、割引登録が必要です。次の【必要なもの】を用意のうえ、区福祉保健センターで割引登録を行ってください。
(注)オンライン申請受付サイト(ETC利用申請限定) https://www.expressway-discount.jp
【必要なもの】
身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)(重複して手帳をお持ちの場合は両方の手帳)、自動車検査証(電子車検証)、運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
(注)ETC利用の場合は、上記に加え、ETC車載器管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)、ETCカード(本人名義、ただし、【割引対象】②の18歳未満の方は、親権者又は法定後見人の名義も対象)
(注)令和5年1月以降に発行された自動車検査証の場合は、原本と同時に発行される紙に印刷された「自動車検査証記録事項」もご持参ください。
【利用方法】
①ETCを利用しない場合
料金所係員に身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の有料道路割引登録が記載(区福祉保健センターで記載)されたページを提示するか、手帳をお渡しください。係員の確認後に、料金をお支払いください。
②ETCを利用する場合(注)
事前に登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業を行ったもの)に挿入してETCレーンを無線通行してください。なお、ETCレーンの点検等により、ETCレーンを利用できない場合や通信エラーによりバーが開かない場合等には、料金所係員にETCカードを渡してのお支払となります。この場合は、事前に登録されているETCカードでのお支払の場合でも、係員への身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の提示が必要となります。手帳を提示しない場合は、割引が適用されません。
(注)事前登録されていない自動車は、料金所で身体障害者手帳又は療育手帳の提示が必要なります(ETC無線通行(ノンストップ走行)は不可)。詳細は、各道路会社ホームページをご確認ください。

(7)国内航空運賃の割引(身体・知的・精神)
航空会社によっては、国内航空運賃の割引があります。
【割引内容】
会社により内容・取扱・割引が異なります。
【窓口】
詳細は、各航空会社へお問い合わせください。

自動車の運転等に関する各種制度
(1)障害者自動車燃料券の交付(身体・知的・精神)
障害のある方ご本人、又はご家族等が所有する自家用車(二輪を除く)の燃料費を助成するため、1枚につき1,000円を助成する障害者自動車燃料券を交付します。
【対象者】
下記のいずれかに該当する市内にお住まいの方で、福祉タクシー利用券、福祉特別乗車券、敬老特別乗車証、特別乗車券の交付を受けていない方
①下肢・体幹・視覚・内部・移動機能障害のいずれかを含む1・2級の身体障害者手帳を持っている方
②愛の手帳(療育手帳)A1、A2を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所で知能指数35以下と判定された方
③下肢・体幹・視覚・内部・移動機能障害のいずれかを含む3級の身体障害者手帳を持っている方のうち愛の手帳(療育手帳)B1を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所で知能指数50以下と判定された方
④精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方
【対象車両】
①対象となる方1人につき、1台を登録していただきます。
②二輪車及び営業用車両(注)は対象外です。
(注)所有者(割賦購入契約等により購入している場合を除く)又は使用者が法人の場合
(注)自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄が事業用のもの
(注)有償による移動サービスの用に供しているもの
(注)営業の用に供しているもの
【交付枚数】
10月1日~翌年9月30日まで年間24枚を交付します。
対象となる方のうち腎臓機能障害1級で人工透析に週3回以上通院している方には年間48枚を交付します。
(注)ただし、透析先での送迎サービスを利用している場合を除く
【利用方法】
①給油前に障害者自動車燃料券が利用できるかガソリンスタンドの店員の方にご確認ください。
(注)障害者自動車燃料券を利用できるガソリンスタンドは本市と契約をしたところに限られます。
②ガソリンスタンドの店員の方が、障害者自動車燃料券に印字された車両のナンバーと実際に給油する車両のナンバーが一致しているかの確認を行います。
(注)事前に登録された車両以外への給油にはご利用いただけません。
【利用上の注意】
①障害者自動車燃料券は金額(1,000円)単位での給油にご利用ください。
②障害者自動車燃料券を利用した場合は給油単価が、店頭表示価格と異なる場合があります。給油前に給油単価を確認し、了承のうえ、ご利用ください。
③障害者自動車燃料券はハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油のみの支払いに利用できます。オイル交換や洗車等は助成対象外です。
【必要なもの】
①身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等又は精神障害者保健福祉手帳
②登録する自動車の自動車検査証
(注)令和5年1月以降に発行された自動車検査証の場合は、原本と同時に発行される紙に印刷された「自動車検査証記録事項」の写しの提出も必要です。
【窓口】
各区福祉保健センター(裏表紙)
【注意】
①障害者自動車燃料券は貸与・譲渡・転売・換金または担保に供することはできません(不正利用等が判明した場合は、無効として券を回収したうえで、以後の交付停止や不正使用額の返還を求める場合があります)。
②障害者自動車燃料券は紛失されても再発行はいたしません。
③登録されている車両の変更等は再度手続きが必要です(上記「必要なもの」参照)。
④障害者自動車燃料券は有効期間内のみご利用いただけます。
【次回以降の更新】
次回の有効期間分の障害者自動車燃料券については、9月中旬までに、引き続き対象となる方へ順次郵送しますので、改めて申請する必要はありません。
なお、10月1日以降有効な手帳をお持ちでない場合は、障害者自動車燃料券の交付はできませんので、更新が必要となる方は手帳の更新をお早めにお手続きください。
【有効期間中(10月~翌年9月)に「福祉特別乗車券」「敬老特別乗車証」「特別乗車券」に切替える場合】
障害者自動車燃料券の残り枚数2枚(腎臓機能障害で48枚交付の方は4枚)=1か月分と換算して福祉特別乗車券等の利用開始月を決定するため、残数が不足している月までは切替えができません。
(注)切替えは福祉タクシー利用券への交換も含めて有効期間中1回限りです。
(注)福祉特別乗車券、敬老特別乗車証等との併給はできませんので、障害者自動車燃料券は返還していただきます。
(注)福祉特別乗車券に切り替える場合、年額1,200円(20歳未満600円)の利用者負担金がかかります。
(敬老特別乗車証等に切り替える場合、利用者負担金はありません。)

<障害者自動車燃料券の残りの枚数(注)>
<福祉特別乗車券等への切替え可能月>
24枚  …10月から
22枚以上…11月から
20枚以上…12月から
18枚以上…1月から
16枚以上…2月から
14枚以上…3月から
12枚以上…4月から
10枚以上…5月から
8枚以上…6月から
6枚以上…7月から
4枚以上…8月から
2枚以上…9月から
1枚以下…切替不可
(注)腎臓機能障害で48枚交付の方は、表中「残りの枚数」が2倍の計算となります。

【有効期間中(10月~翌年9月)に「福祉タクシー利用券」に切替える場合】
障害者自動車燃料券の残り枚数2枚(腎臓機能障害で48枚交付の方は4枚)=1か月分と換算して福祉タクシー利用券の交付枚数を決定します。
(注)切替えは福祉特別乗車券等への交換も含めて有効期間中1回限りです。
(注)福祉タクシー利用券との併給はできませんので、障害者自動車燃料券は返還していただきます。
(福祉タクシー利用券に切り替える場合、利用者負担金はありません)

<障害者自動車燃料券の残りの枚数(注)>
<福祉タクシー利用券の交付枚数(注)>
24枚  …84枚
22枚以上…77枚
20枚以上…70枚
18枚以上…63枚
16枚以上…56枚
14枚以上…49枚
12枚以上…42枚
10枚以上…35枚
8枚以上…28枚
6枚以上…21枚
4枚以上…14枚
2枚以上…7枚
1枚以下…切替不可
(注)腎臓機能障害で48枚交付の方は、表中「枚数」が2倍の計算となります。

【障害者自動車燃料券が利用可能な事業所】
必ず給油前に障害者自動車燃料券が利用できるかガソリンスタンドの店員の方にご確認ください。
(注)障害者自動車燃料券の取扱時間については、横浜市ホームページでご確認ください。
(注)最新の給油所については、横浜市ホームページに給油所一覧及びデータマップを掲載しておりますので、ご確認ください。
燃料券 検索

(2)安全運転相談(安全運転相談ダイヤル)(身体・精神)
障害のある方が自動車の運転免許を取得する場合、事前に運転免許センターで運転適性検査・相談を受けてください。必要に応じて、障害のある方が運転練習ができるようアクセル・ブレーキ・ハンドルなどを改造した教習車がある教習所の教示等を行っています。
【窓口】
神奈川県警察運転免許センター安全運転相談室
【所在地】
〒241-0815 旭区中尾1-1-1
【最寄駅】
相鉄線二俣川駅からバス約5分
【電話】
#8080〔シャープハレバレ〕(つながらない場合は365-3111)
【聴覚障害者専用FAX】
363-7816
【開設日時】
①月~金曜日(祝日、休日、年末年始の休日を除く)
午前9時30分~午前11時、午後2時~午後4時
②毎月第3日曜日(二輪実車に類するものを除く)
午前8時30分~午前11時、午後1時~午後3時
(注)車に同乗して来られる方のために、身体障害者専用駐車施設があります。(台数に限りがあります。)

(3)自動車運転免許取得費用の助成(身体・知的・精神)
各都道府県公安委員会が指定した自動車教習所で免許を取得する場合に、技能教習に要する費用の3分の2を助成します。ただし助成額は10万円以内です。
【対象者】
①	身体障害者手帳1~4級の方
②	愛の手帳(療育手帳)A1~B2の方、または障害者更生相談所・児童相談所で知能指数75以下と判定された方
③	精神障害者保健福祉手帳1~3級の方
【必要なもの】
技能検定試験合格証明書(区福祉保健センターまたは横浜市ホームページにもあります)を教習所に提出し、証明を受け、証明書・手帳・運転免許証を運転免許証交付日から1年以内に窓口にお持ちください。
【窓口】
各区福祉保健センター(裏表紙)
【注意】
技能検定試験合格時及び申請時に手帳等の交付を受けている方が対象です。

(4)改造教習車がある教習所(身体)
障害のある方が技能教習を受けられるようアクセル・ブレーキ・ハンドルなどを改造した教習車が、下記の教習所に設置してあります。
【対象者】
肢体に障害のある方
【窓口】
各教習所(校舎等設備のバリアフリー対応についても各教習所にお尋ねください)。

<名称>
京急上大岡自動車学校
<所在地>
〒233-0003 港南区港南2-12-1
<電話>
842-8241
<FAX>
845-4576

<名称>
コヤマドライビングスクール横浜
<所在地>
〒222-0003 港北区大曽根2-48-13
<電話>
531-6461
<FAX>
531-6465

<名称>
鶴ヶ峰自動車学校
<所在地>
〒241-0002 旭区上白根1-6-1
<電話>
953-2003
<FAX>
953-2004

(5)技能習得費・自動車購入費の貸付(生活福祉資金)(身体・知的・精神)
技能習得費・自動車購入費の貸付については110頁をご覧下さい。

(6)自動車改造費用の助成(身体)
本人運転
普通自動車、小型自動車及び軽自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル、移乗装置、車いす収納装置などを改造するための費用を20万円を限度に助成します(必要な装置が既に施された福祉車両を購入する場合含む)。
【対象者】
1~3級の上肢・下肢・体幹機能障害の身体障害者手帳の交付を受けていて、自ら又は家族等が所有し自らが運転する自動車の一部を改造する必要のある方(運転免許証に限定条件の記載が必要な場合があります)。
【必要なもの】
自動車の改造終了(購入)後1年以内に、身体障害者手帳、改造(購入)内容と価格が分かる領収書・請求書・納品書・注文書のいずれか、自動車検査証の写し(注2)、運転免許証の写し、(福祉車両購入の場合)購入した福祉車両の基となる標準車両の見積書を窓口にお持ちください。
(注)市外転入の方などは、世帯全員分の所得を証明する書類が必要な場合があります。
【窓口】
各区福祉保健センター(裏表紙)

介護者運転
障害者の移動のために主に使用する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に移乗装置、車いす収納装置を取り付けるための費用を20万円を限度に助成します(必要な装置が既に施された福祉車両を購入する場合含む)。
【対象者】
自ら運転が不可能な1~3級の下肢または体幹機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方(65歳以上で同手帳を取得した方を除く)と同一世帯の方で、その障害者の移動のために使用する自動車の一部を改造する必要のある方
【必要なもの】
自動車の改造終了(購入)後1年以内に、身体障害者手帳、改造(購入)内容と価格が分かる領収書・請求書・納品書・注文書のいずれか、自動車検査証の写し(注2)、運転免許証の写し、(福祉車両購入の場合)購入した福祉車両の基となる標準車両の見積書を窓口にお持ちください。
(注)市外転入の方などは、世帯全員分の所得を証明する書類が必要な場合があります。
【窓口】
各区福祉保健センター(裏表紙)
【注意(本人・介護者運転共通)】
(注)所得制限があります。詳しくは各区福祉保健センターまでお問い合わせください。
(注)改造完了時と申請時市内に居住している必要があります。
(注)再申請する場合は、前回の申請日から5年経過していることが必要です(ただし、障害状況の変化などにより5年以内の再申請が可能な場合もあります)。
(注2)令和5年1月以降に発行された自動車検査証の場合は、原本と同時に発行される紙に印刷された「自動車検査証記録事項」の写しの提出も必要です。

(7)自動車駐車場の割引(身体・知的・精神)
次の6か所の市営駐車場で駐車料金が割引されます。
【対象者】
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳を持っている方(自動車に乗車していれば、運転・同乗は問いません。)
【割引内容】
<手帳の種類・等級>
身体障害者手帳1~4級
愛の手帳(療育手帳)A1、A2、B1
精神障害者保健福祉手帳
<割引内容>
・駐車時間が3時間以下の場合、無料
・3時間を超えた場合は、超えた部分について、5割引
(注)長時間利用割引料金上限金額は対象となりません
・定期駐車券の料金については、5割引

<手帳の種類・等級>
身体障害者手帳5~6級
愛の手帳(療育手帳)B2
<割引内容>
・駐車時間に関係なく5割引になります。
(注)長時間利用割引料金上限金額は対象となりません
・定期駐車券の料金については、3割引
【利用方法】
事前の申請手続きは不要です。車を入庫した後、精算前に駐車券及び手帳を各駐車場管理室へご提示ください。(注)定期を購入される方は、購入時に手帳をご提示ください。
【窓口】
各駐車場(馬車道・山下町は自動二輪を含みます。)

<名称>
福富町西公園地下駐車場
<所在地>
中区福富町西通
<電話>
253-9751
<利用時間>
24時間

<名称>
ポートサイド地下駐車場
<所在地>
神奈川区栄町
<電話>
453-2372
<利用時間>
6:00~24:00

<名称>
馬車道地下駐車場
<所在地>
中区本町六丁目
<電話>
663-1770
<利用時間>
24時間

<名称>
山下町地下駐車場
<所在地>
中区山下町
<電話>
664-2980
<利用時間>
24時間

<名称>
日本大通り地下駐車場
<所在地>
中区日本大通
<電話>
681-7540
<利用時間>
24時間

<名称>
伊勢佐木長者町地下駐車場
<所在地>
中区長者町五丁目
<電話>
262-2860
<利用時間>
24時間

(8)自転車駐車場の整理手数料の免除(身体・知的・精神)
横浜市営の有料自転車駐車場の整理手数料が免除されます。
【対象者】
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳を持っている方(自転車等の利用者であれば、運転・同乗(自転車の場合は小学校就学の始期に達するまでの者)は問いません。)
【利用方法】
ご利用の際、管理事務所で身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳をご提示ください。
【窓口】
各自転車駐車場
詳しくは・・・
新綱島駅自転車駐車場:都市整備局市街地整備調整課
【電話】671-2698
【FAX】664-7694
その他の自転車駐車場:道路局道路政策推進課
【電話】671-3644
【FAX】550-4892

(9)駐車禁止除外指定車の指定(身体・知的・精神)
【内容】
公安委員会から交付された駐車禁止除外指定車標章を掲出すれば、駐車禁止区域内(法定禁止区域、駐停車禁止区域内などを除く)でも他の交通の妨害とならない限り、駐車できます。
(注)駐車禁止除外指定車標章は、指定を受けた対象者本人に交付されますので、交付を受けた障害のある方が、現に乗車している車両に標章を掲出した場合に駐車できます。(車両を指定するものではありません。)
【受付窓口】
手続、お問合せは、障害者本人の住所地を管轄する警察署交通課となります。
神奈川県警 駐車禁止 検索

障害者に配慮した車両の利用
(1)ユニバーサルデザイン(UD)タクシーの利用(身体・知的・精神)
ユニバーサルデザイン(UD)タクシーは、広い開口部にスライドステップを備え、車いすのまま乗車できるなど、障害者や高齢者に配慮された誰もが使いやすいタクシーです。一般タクシー料金で、福祉タクシー利用券(59頁参照)も使用できます。
【窓口】
各事業者
横浜市 UDタクシー 検索

(2)福祉有償運送(身体・知的・精神)
福祉有償運送とは、ひとりでタクシーを含む公共交通機関を利用することができない方の移動手段としてNPO法人等が行う送迎サービスです。
【対象者】
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方や、難病、その他障害(自閉症、発達障害等)がある方の中で、ひとりでタクシーを含む公共交通機関を利用できない方。
【利用方法】
団体により料金、車種、対象者等が異なります。また、利用には団体へ登録が必要です。
【窓口】
移動情報センター及び各福祉有償運送団体へご相談ください。
横浜市 福祉有償運送 検索

(3)福祉タクシー等の利用(身体・知的・精神)
障害者や高齢者に配慮された福祉車両等を使って送迎するサービスとして、介護タクシーや上記の福祉有償運送などがあります。料金、車種、利用方法、運行範囲など詳細については、各事業者・団体にお問い合わせの上、ご利用下さい。また、福祉タクシー利用券(59頁参照)を使用できる事業者・団体もあります。
横浜市 福祉タクシー検索

(4)ハンディキャブ(リフト付車両)の運行(身体)
事前に登録をすると、低額の利用料でリフト付車両を利用できます(専任の運転手がいますが、介助は行いません)。
【対象者】
12歳以上で、下肢もしくは体幹に障害があり、外出時に車いすを必要とする身体障害者手帳1~2級の方
【利用回数】
月に4回(1回4時間以内)まで
【運行台数】
6台
【利用範囲】
 横浜市内のみ(市外通院の場合はご相談ください)
【窓口】
横浜市障害者社会参加推進センター
【電話】
475-2150
【FAX】
475-2064
【受付時間】
月~土曜(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午・午後1時~5時

(5)ハンディキャブ(リフト付車両)の貸出(身体)
低額の利用料でリフト付車両を貸出します(貸出し台数は2台です)。
【対象者】
12歳以上で、歩行困難な障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)等
【窓口】
横浜市障害者社会参加推進センター
【電話】
475-2150
【FAX】
475-2064
【受付時間】
月~土曜(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午・午後1時~5時

(6)福祉バスの提供(身体・知的・精神)
障害児・者団体が研修会、見学会、レクリエーションなど各種行事を行う場合利用できます。
①あおぞら1号(定員45名、うち車いす固定席2)
②あおぞら2号(定員56名)
③あおぞら3号(定員58名)(利用期間は7月20日から11月30日まで)
④あおぞら4号(定員47名、うち車いす固定席2)
⑤あおぞら5号(定員25名、うち車いす固定席2)
【対象者】
障害児・者福祉施設及び団体(利用人員は25名(5号車は11名)以上で、そのうち3分の1以上が障害児・者であること。)
【利用方法】
福祉バス利用団体登録が必要で1団体につき年間(4月~翌年3月)2回(日帰りは2回、1泊は1回)まで利用できます。利用希望日の3か月前の午前中までにお申込ください(抽選)。
【利用料】
走行時間と走行距離に応じたバス借上料の1割の金額
【窓口】
横浜市社会福祉協議会 障害者支援センター
【電話】
201-2049
【FAX】
306-9911
【受付時間】
月~金曜(祝日・年末年始を除く) 午前9時~午後5時

?	福祉のまちづくり
暮らす人だけでなく訪れる人や勤める人も含め、横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、人の優しさにあふれたまちづくりを基本理念とした『横浜市福祉のまちづくり条例』に基づき、市民、事業者、行政が協働して福祉のまちづくりを進めています。
【内容】
公共交通機関等の事前協議によるバリアフリー整備の促進、鉄道駅舎のエレベーター等の整備推進、ノンステップバスの導入促進、心のバリアフリー啓発等
【窓口】
・公共交通機関、公園、道路に関する事前協議・相談
健康福祉局福祉保健課
【電話】671-2387
【FAX】664-3622
・建築物に関する事前協議、相談
建築局市街地建築課
【電話】671-4510
【FAX】681-2438

?	横浜市福祉のまちづくり推進指針(令和3年度~7年度)
横浜市では、「横浜市福祉のまちづくり条例」に基づき、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる指針として、「横浜市福祉のまちづくり推進指針」を策定しています。
新しい推進指針には、皆様に親しんでいただけるよう「ふくまちガイド」という愛称をつけました。ふくまちガイドは主にビジョン(未来像)、ポリシー(理念)、アクション(行動)で構成されています。
また、日常生活の中で困りごとを抱えやすい人の様々な場面やアクション(行動)の具体例を紹介した「ふくまちガイド実践編」や主に知的障害のある人など、活字情報の理解に難しさを抱える方に向けて「ふくまちガイドわかりやすい版」を発行しました。
「ふくまちガイド」「ふくまちガイド実践編」「ふくまちガイドわかりやすい版」

福祉のまちづくり推進指針 検索